1972-04-12 第68回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
財投に全面的に協力するというような、あるいは金利がそういう点からも非常に低いというようなこと等々、いろいろ非常な不利な点といいますか、ここいう点がございますが、わが国の民間生命保険険におきましても、現在の生命保険業法におきましてはこの変額保険というのが認められておりません。
財投に全面的に協力するというような、あるいは金利がそういう点からも非常に低いというようなこと等々、いろいろ非常な不利な点といいますか、ここいう点がございますが、わが国の民間生命保険険におきましても、現在の生命保険業法におきましてはこの変額保険というのが認められておりません。
○政府委員(丹羽雅次郎君) 先ほど申しましたとおり、この差は損失たる再保険、これは出るほうの金、それから再保険料が収入でございますから、その差から出るわけでございますから、その限りにおいては、一年ごとに見る限りにおきましては、保険料で保険金をまかなうわけですから、おつりが出るということは保険険料が払う金よりも高かったからおつりが出た、そういう意味で衆議院でもお答えをいたしました。
(イ)といといたしまして、保険医に受診することが可能であるにもかかわらず、隣近所の非保険険の方が便利であるという理由で、非保険医に受診した場合。 それかろ(ロ)といたしまして、非保険医であるが、他の保険医よりも評判がいい、あるいは名医だというふうな理由で、その非保険医に受診した場合。まあ評判がいいとか、名医だというわけで非保険医に受診した場合。
差出がましいことでありますけれども、職域の勤労者を相手にした健康保険というのが、健康保険法の方でございまして、それから地域の保険険があります。土浦でおやりになつておりますというのは、地域を中心とした、つまり土浦の市であるか町であるか、それが主体になりました健康保険が、今お話の国民健康保険であります。